令和6年10月からのお薬代の自己負担についてのお知らせ

2024年9月14日

令和6年10月から、ジェネリック医薬品(後発品)が存在する場合は、原則的にジェネリック医薬品を処方する事が定められました。それに伴い、10月以降先発品をご希望される場合は、薬局にて追加料金が加算される事になります。(詳しいことは、かかりつけ薬局又は当院窓口でお聞きください)

 

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